[新宿区]の住まいの耐震補助や助成について
新宿区の地震に対しての住まいの補助や助成について、簡単にまとめてみました。(費用等詳細については「地震に強いあなたの住まい2019年度版(新宿区)」をご覧下さい。)
1.建物耐震化 2.家具転倒防止 3.塀、よう壁、がけ等の安全 の3つになります。
1.建物耐震化
建物にどれくらいの耐震性能があるか判断し、それに基づき耐震改修工事を行います。
□対象となる建築物:
a.木造建築物〜昭和56(1981)年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗等併用住宅
※木造建築物の場合は、耐震改修工事の費用負担を軽減することができる、耐震シェルター、耐震ベッドの設置の助成制度があります。
b.非木造建築物(旧耐震)〜下記の全てに該当する建物
・昭和56(1981)年5月31日以前に着工されたもの
・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
・個人な場合は所有者または所有者の承諾を得た者
区分所有の場合は管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている者
・建物の用途等がいずれかであること
・延べ面積の1/2以上が住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿として使用している建物
・緊急輸送道路沿道で建築物の高さが前面道路中央から建築物までの距離を超えている
・特定建築物
b”.非木造建築物(新耐震)〜下記の全てに該当する建物
・昭和56(1981)年5月31日以降の新耐震設計基準による設計のもの
・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
・住宅、共同住宅(ワンルームマンション除く)で住宅の用に供する部分が全体の1/2を超えるもの
・延べ面積1,000m2以上、かつ5階建て以上
・個人な場合は所有者または所有者の承諾を得た者
区分所有の場合は管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている者
・建築基準法の規定による完了検査済証の交付を受けてなく、かつ構造計算書を有していない
2.家具転倒防止
家具転倒防止器具を取付けます。
□対象となる家具:新宿区に住んでいる方の住宅内のタンス、戸棚、棚類、冷蔵庫、テレビ
3.塀、よう壁、がけ等の安全
地震の際に倒壊して歩行者などを傷つける可能性がある塀の除去や、除去後のフェンス等の新設
□対象となる塀やよう壁等:
a.塀〜一般の交通の用に供する道に沿って設けられた高さが1.0m以上の安全性が確認できないコンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀等
b.よう壁〜改修等を実施する擁壁等の高さが1.5m以上であり、かつ、次のいずれかの条件を満たすもの
・一般の交通の用に供する道に近接する擁壁等
・居住の用に供する建築物に近接する擁壁等
(画像は2011年3月11日東北地方太平洋沖地震時の観測点大手町の加速度波形です。(気象庁HPより))
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