2022-07-20

本部設計者の会第20回総会  ~第一部学習会に寄せて~

7月12日は総会に先立ちまして、学習会が催されました。

議題はいま最も身近な問題として我々が直面する、あるいはしている

『完了検査済証の無い建築物への対応の仕方について』

指定確認機関ビューローベリタスジャパン株式会社から、小高氏、鹿野氏、長井氏のお三方をお招きし、講義をして頂きました。

先ず鹿野氏からは、『完了検査済証の無い建築物におけるガイドライン調査の進め方、実例紹介について』以下の要点を講義していただきました。

       1.ガイドライン調査とは

       2.ガイドライン調査の事例紹介

       3.指摘事項事例

       4. Q&A

       5.添付資料

敷地内に検査済証が交付されていない既存の建築物、工作物等がある場合、それら施設の建築基準法に対する法適合性を確認できないと、増改築・用途変更等の確認申請手続きができない。

これに対応すべく、ガイドライン調査の流れ、実例を交えながらの講義でした。

また指摘事項事例においては、排煙設備、防火区画、非常用照明装置、自動火災報知設備、誘導灯、防火区画、廊下の幅、階段、敷地内通路、高さが1.2mを超えるコンクリートブロック塀の法的問題点等の法的対応についての講義。

添付資料としてはガイドライン調査報告書の位置づけ、添付すべき必要書類等及び調査後の必要な対応の仕方の説明がありました。

次に長井氏には、『既存不適格建築物への増改築ならびに用途変更にかかわる法規制整理』として次の要点の講義をして頂きました。

       1.既存不適格建築物とは

       2.既存不適格建築物に対する制限の緩和 ~増改築編

       3.既存不適格建築物に対する制限の緩和 ~用途変更編

       4.その他『既存不適格調書』について

既存不適格建築物であっても建築基準法第86条の7の範囲内であれば増改築ができることや、そもそも既存不適格建築物とはという根拠条文や既存建築物に対する制限の緩和について法令の詳細な説明がなされました。

検査済証の添付ができない場合、確認申請図書があり、『ガイドライン調査』を行えば確認申請が可能な場合もあるという貴重なお話もいただきました。

各々30分という短い時間での講義でしたが、非常に内容の濃い学習会でした。

質疑応答も活発に行われ、今回の学習会はテーマがタイムリーだったのか参加者は設計者の会員だけでなく、非会員の設計者、工務店の方、大工の方も参加されてWEB参加の方も含めますと26名の参加がありました。

皆様にとってこの学習会が、今後の仕事発掘の一助になれば幸いです。

ビューローベリタスジャパン株式会社の講師の皆さんには心より感謝申し上げます。

また、設計者の会としましても皆さんが『学習したい!知りたい!』のご意見を頂きましたら、学習会の議題にと思っております。

どうぞ次回の学習会にご期待ください。

本部設計者の会

幹事 小堀 豊

タグ:
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。