2019-06-26

[新宿区]の細街路(幅4m未満)拡幅の助成について

区内の住宅地には4m未満の道路が数多く残っています。これらの道路を細街路と呼び、災害時の避難や消防車、救急車等の進入の確保の為、拡幅整備を下記の条件に適合する場合で区が助成しています。

基本として「幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物は建てられない。(建築基準法第42条・43条)」があります。細街路(2項道路)に接する敷地で建築する際には、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(敷地のセットバック)させなくてはなりません。

※2項道路〜建築基準法が施行された昭和25年以前からある幅員が4m未満の建築基準法上の道路で、建築の際には敷地後退する必要があります。(建築基準法第42条第2項)

□助成対象(費用等詳細については新宿区/細街路拡幅整備/助成制度のHPをご覧下さい。)

1.区道等の場合でこの後退する敷地部分を寄付する場合

2.道路後退でよう壁の移設が必要な場合、既存のよう壁の撤去が必要な場合

3.道路後退で既存樹木の移設が必要な場合

4.ブロック塀等撤去での緑化や地震時ブロック塀等倒壊の危険がある場合の除却

建築基準法の道路に該当しない道について

現状は道路として利用されていても、建築基準法の道路と認められないものがあります。見た目は道路であっても、建築基準法の道路ではない通路の扱いになります。建築基準法上の道路とは異なり原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けることで建築を認められることがある道(43条但し書き通路)の可能性もあります。細街路拡幅含め、区役所で確認が必要です。

(画像は神楽坂の兵庫横丁:細街路は路地裏として残していきたい風景でもあります。)

 

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